債務整理・自己破産
破産し、免責が認められれば借金を返す必要がなくなります。
借金から解放されるので、依頼者の負担がもっともなくなる手続きだと考えられます。
弁護士が破産の依頼を受けた場合、各債権者に受任通知を発送します。
受任通知発送後は、債権者からの督促は止まりますので、生活を立て直すことが可能です。
書類・資産等の提出が必要
破産は、裁判所に多くの書類を提出しなければならず、資産などがある場合にはその資料も提出しなければなりません。
具体的には、住民票、給与明細、銀行通帳、公共料金の支払い明細、登記簿などが必要となります。
また、就業状況や、家族構成、破産に至る経緯などの報告が必要になります。
これらの資料をそろえて裁判所に提出します。
「同時廃止」と「破産管財」
破産には同時廃止事件と破産管財事件があります。
資産がある場合や調査が必要な場合、法人も同時に破産するような場合には、管財事件となります。
偏頗弁済や浪費、ギャンブルなどで借金を作った場合なども管財事件となる可能性があります。
同時廃止は、破産者に資産がない場合、免責不許可事由がない場合などに、認められます。
管財事件の場合には、裁判所に20万円ほどの予納金を収める必要があります。
管財事件の場合には、裁判所で債権者集会が行われます。
管財人が破産者の資産の調査を行ったり、免責について調査することになります。
換価するべき資産があり、配当が可能であれば配当手続きとなります。
まずは弁護士へご相談を
このように破産手続きには多くのルールがあり、集めなくてはならない書類や裁判所に報告するべき事項がたくさんありますので、専門家である弁護士に依頼することがよいと考えられます。
借金の悩みがある場合にはご相談ください。