西宮北口法律事務所(弁護士法人黒田パートナーズ)では、離婚問題の解決に注力しております。
男女の弁護士が所属しており、夫・妻どちらのご相談でも偏りなくお聞きできる体制です。
弁護士を味方にすることで、よりスムーズな離婚と、経済面においても有利な解決を目指せます。

離婚サポートプラン

1.相談料

30分 5,000円

2. 基本的にはご自身で進めたい

ご自身で進める: 月1万円の顧問契約で、弁護士が交渉の進め方や、調停の進め方をアドバイスいたします。1万円/1ヶ月
弁護士による離婚協議書作成作成費用5万~20万円

3. 弁護士に任せたい

着手金報酬金+報酬
協議サポート22万円〜55万円22万円〜55万円経済的利益の10%
調停サポート22万円〜55万円22万円〜55万円経済的利益の10%
離婚訴訟サポート33万円〜66万円33万円〜66万円経済的利益の10%

※「経済的利益」について、養育費・婚姻費用は2年分の10%となります。 ※協議から調停に移行するとき、又は、調停から訴訟に移行するときは着手金は上記の額の2分の1とする ※事案の複雑性などにより、上記着手金及び報酬金は増減するものとする

離婚の流れ

1.離婚を検討:突然離婚を迫られた。親権に争いがある。夫(妻)が不貞している。

2.弁護士に相談:最良の方法を検討いたします。
証拠の収集など早期に弁護士に相談することによって有利に交渉を進めることができます。
早めにご相談ください。

協議離婚:話し合いによる解決です。
早期の解決を希望される場合は当事者同士で話し合いをするべきです。
当事務所にはご自身で進められるバックアッププランや、弁護士が代理人として交渉するサポートプランもあります。

調停離婚:家庭裁判所の手続きによる話し合いです。
相互に調停室に入り、男女2名の調停委員を通じて相手方と話し合います。
約1か月ごとに期日が入ります。

裁判離婚:調停によっても合意に至らなかった場合には訴訟により解決します。
約1か月ごとに期日が入り、主張立証を行います。最終的にはご本人が出廷し双方を尋問します。
裁判においても和解に至らない場合には判決となります。

解決事例

調停を申し立て、早期に離婚できた事例

相手方は、相談者から暴行を受けたと主張し、夫婦関係がこじれ、相談者は実家に帰省している状態でした。
早期に離婚調停を申し立てたところ、相手方は婚姻費用の調停を起こしてきました。

多額の生活費を負担していることから支払いの対象となる婚姻費用は発生しない旨主張すると、相手方は婚姻費用分担の保全処分を申し立ててきました。
相談者の負担している相手方の生活費について離婚調停で主張立証し、また、相手方の暴行について主張立証したところ、相手方は離婚に応じる旨態度を急変させ、離婚調停で早期に離婚が成立しました。

離婚を拒絶し控訴審で有利に和解した事例

相手方は、相談者から暴行・暴言を受けたと主張して離婚訴訟を提起してきました。
離婚調停は相談者が一人で対応していました。

当事務所は家庭裁判所での離婚訴訟から依頼を受け、訴訟代理人として活動しました。
訴訟では暴行・暴言がなかった旨、夫婦関係が破綻していない旨を丁寧に主張立証し、請求は棄却されました。
控訴審では離婚について和解しましたが、原審で勝訴していることから有利な条件で和解することができました。

本件は、離婚訴訟において、暴言や暴行の有無について丁寧に主張立証し、夫婦関係が破綻していない旨を主張立証できたことにより、原告の離婚請求が棄却されたことがポイントです。

病院の医院長である夫から離婚の調停を起こされたが、夫の不貞行為を立証し約3億円の財産給付を得た事例

夫から離婚調停を起こされた妻側の弁護士として対応した事例ですが、夫が不貞相手と海外旅行に行っていた証拠をつかみ、有責配偶者であることを認定され、最終的に解決金および養育費として約3億円の給付を得ました。

当該事例は妻が病院の関連会社の代表取締役を務めていたこと、および当該会社の株式を保有していたことから、離婚調停と代表取締役の職務執行停止の仮処分とが並行して継続する訴訟でした。最終的に勝訴的和解が得られました。

離婚に関する争点・問題

離婚に関する問題は大きく3つあります。

1.相手方の同意があるか

離婚届

離婚に関する相手方の同意がなければ、離婚原因があるかがポイントとなります。

相手方が離婚を拒んだ場合、強制的に離婚させることができる事由があるかどうかが重要となります。

その際に、別居期間が重要な判断要素となります。
別居期間が長ければ、離婚したい側にパワーバランスが移ります。

また、相手方の暴力や不貞などの証拠があるかどうかも重要なポイントとなります。

裁判所で認められるだけの証拠を持っていれば交渉を有利に進めることができます。

 

2.子供に関すること

親権者

親権者を決める場合には、子供の意思、子供にとって最も良い解決かを考えて決めます。

養育費

養育費を決める場合、原則的には双方の収入および子供の年齢から算定表によって決定します。

子の引き渡し

相手方が子供の引き渡しを拒んだ場合、強制執行の問題となります。

面会交流など

子供に会う条件などを交渉します。
紛争が深刻な場合、試行的面会交流やFPICなどのNPO団体を利用します。

 

3.お金に関すること

慰謝料

不貞や暴力などがあった場合など慰謝料を請求します。

財産分与

清算的財産分与、扶養的財産分与などがあります

年金分割

最大0.5の範囲で年金を分割することができます。

婚姻費用など

婚姻費用は双方の収入から算定表によって決まりますが、高収入の場合、不貞して別居した場合、住宅ローンを支払っている場合など様々な要因も加味されます。まずはご相談ください。

問題点を整理し、適切な解決方法を提案いたします。早めにご相談ください。

財産分与

取扱分野_不動産財産分与請求権は、夫婦が婚姻中に協力して形成した財産を清算するために、一方が他方に対して財産の分与を求める権利です。

実務では、別居時基準説が取られているので、別居時において双方が持っている財産のうち、共有財産を半分に分けることになります。

調停や裁判になった場合、別居時において、双方の名義の共有財産について開示します。
ご自身の名義の財産が共有財産でなく特有財産である場合には、特有財産である旨の主張立証が必要です。

特有財産について

特有財産とは、贈与された財産結婚前から持っていた財産相続した財産などでこれらは夫婦の共有財産とはみなされません。

そこで、ご自身名義の財産のうち、特有財産に当たるものがあれば、特有財産である旨の主張立証を行うことになります。

共有財産に債務がある場合にはマイナスの共有財産となります。
このように調停や裁判では夫婦双方の共有財産を調査して、別居時において半分にするというケースがほとんどです。

退職金について

退職金も共有財産になります。
退職金が既払いの場合は退職金に婚姻期間(同居期間)/勤続期間をかけた金額が共有財産となる可能性が高いです。

ただ、既払いの退職金を消費してしまった場合は残った金額が財産分与の対象となる可能性があります。
退職金が未払いの場合、退職金の支払いがほぼ確実である場合には財産分与の対象になります。

この場合にも、退職金に婚姻期間(同居期間)/勤続期間をかけた金額が共有財産となる可能性が高いです。

不動産について

不動産については別居時の時価が共有財産になります。
財産分与を支払えない場合、夫婦で共同して不動産を売却し、不動産の売却金額によって、財産分与する場合もあります。

不動産が共有財産の場合、売却金額-住宅ローンの半分を夫婦それぞれに分与するケースが原則です。

代表弁護士より

弁護士_黒田修輔離婚問題に直面した方は子供に関する問題、今後の生活に関する問題など多くの難しい問題と向き合われていることと思います。

それにも関わらず、身近に相談できる人はなく、仮に相談できたとしても問題解決へと導く的確なアドバイスをくれる人はおられないのではないでしょうか。

離婚や子供、男女問題に関しては、豊富な経験と法的専門知識が必要であり、これらを兼ね備える弁護士への相談が問題解決への最善の方法と考えています。

男女の弁護士が離婚問題に注力

当事務所の弁護士は15年以上継続して離婚問題に注力し、多数の離婚事件を扱ってきております。
そのため、法的知識や裁判例に基づくアドバイスのみならず、これまでに培ってきたノウハウに基づきアドバイスすることができます。

さらに、当事務所の弁護士は難しい問題と向き合っている方の力になれるように、また良き相談相手になれるように日々努力しています。

また、当事務所の弁護士はご相談者様とのコミュニケーションをとることが大切だと考えております。
一人で悩まず離婚問題は当事務所の弁護士にご相談ください。