私選弁護士をつけるメリット

刑事事件で逮捕されてしまった、家族・知人が逮捕されてしまったという場合、弁護士にご依頼ください。

弁護士は早期に留置所から出られるように働きかけたり、留置所にいる本人に会い、今後の見通しを話したり、被害者と示談交渉をして、不起訴処分となるよう弁護したり、実刑がつくような事件でも、執行猶予を獲得できるように弁護したりと、逮捕された方のために様々なサポートをします。

刑事事件を担当する弁護士には2タイプあり、それが国選弁護士私選弁護士です。

それぞれの違いについて詳しくは国選弁護士と私選弁護士の違いをご覧ください。
ここでは私選弁護士をつけるメリットについてご説明します。

起訴前の弁護活動が何より重要!

刑事事件_起訴前の活動私選弁護士をつける一番のメリットは、起訴前の捜査段階から弁護が開始できることです。

というのも、起訴されてしまった後では、無罪になる可能性が低く、犯罪白書(平成24年度)によると、起訴後の無罪確率は0.1%となっており、ほぼ有罪になってしまいます。

一方、不起訴になる確率(起訴猶予率)は63.1%あります。
(こちらは罪名別に違ってきますので、罪名別の起訴率はこちらからご確認ください)

逮捕されてしまった場合、私選弁護士はまず、勾留されないように働きかけます。

勾留が認められてしまった場合は、10日間は警察の留置所から出られない状態になってしまいます。
この間、会社を無断欠勤することになり、解雇されてしまう可能性もでてきます。

勾留を避ける・早期に釈放されるために

痴漢事件や盗撮事件、万引きなどの事件であれば、家族などの身元引受人がいて、検察官や裁判官に証拠隠滅や逃亡をしないことが証明できれば、その日に家に帰れます。
自宅に帰宅できた場合でも、勾留された場合でも、その後、検察庁で処分が決まります。

不起訴処分を獲得するためには、早期に弁護士をつけて、適切な弁護活動を行うことが肝心です。
不起訴処分となり、早期に釈放されれば、勤務先などに逮捕されたことがばれずに、職場に復帰できます。

 

逮捕、勾留されたくない

逮捕されても、勾留されないためには、勾留の必要性がないことを検察官に伝える必要があります。
勾留の必要がある場合は下記3つです。

①証拠隠滅の恐れがある場合
②関係者を脅す可能性がある場合
③逃亡の恐れがある場合

これら3つをしないということを検察官に証明します。
逮捕されてしまった場合は、早期に弁護士をつけることによって、勾留されないように、また不起訴を獲得し、釈放されるよう弁護活動を行います。

当事務所にご依頼いただいた場合の弁護士費用

相談料

初回30分無料

初回接見費用

3万円

起訴前に解決した場合

着手金報酬金
事案簡明な場合20万円20万円〜
認めている場合30万円30万円〜
否認事件50万円50万円〜

起訴後に依頼いただいた場合

着手金報酬金
事案簡明な場合30万円30万円〜
認めている場合30万円30万円〜
認めていない場合50万円50万円〜
裁判員裁判100万円100万円〜

接見

起訴前3回、起訴後2回の接見は着手金に含まれます。
規定回数を超えた場合の接見費用:1回3万円

保釈請求

着手金:10万円
報酬金:10万円