- 1.法人(会社)破産とは
- 2.法人破産の効果
- 3.法人(会社)破産と代表者の関係
- 4.法人(会社)破産のメリット
- 5.法人(会社)破産のデメリット
- 6.法人破産と「民事再生」「特別清算」「会社更生」の違い
- 7.法人・会社破産手続きの流れ
- 8.法人・会社破産にかかる費用
- 9.法人(会社)の破産で債務は免責される?
- 10.法人(会社)が破産すると、税金はどうなる?
- 11.法人破産したとき、従業員への影響は?
- 12.法人が破産した場合、登録手続きは必要?
- 13.法人破産が認められるための要件
- 14.法人破産ができないケース
- 15.法人破産を成功させるための注意点
- 16.法人破産で弁護士に依頼するメリット
- 17.法人・会社破産を検討するなら弁護士へ早めに相談を
1.法人(会社)破産とは
法人とは、会社、私立学校、労働組合、神社など、一定の社会的活動を営む組織体をさします。
法人が破産する場合を法人破産と呼んでいます。
次に、破産の特徴は以下のとおりです。
①適用対象に限定がなく、個人及び法人のすべてが含まれます。
②債務者が総債権者に対する債務を完全に履行することができなくなった場合、破産の開始原因とされています
③破産管財人が任命されます。破産管財人は、財産処分権を与えられて、債権者間の公平に配慮して、会社の清算を遂行します。
④すべての破産債権者が手続きに参加し、原則として、平等な配当に服します。
⑤担保権者は原則として手続きに拘束されず、権利行使が認められます。
このように、破産は法人及び個人のすべてが対象となります。
破産のうち法人が破産する場合が法人破産です。
2.法人破産の効果
裁判所に破産の申し立てを行うと、裁判所が破産管財人を選任し、破産管財人が裁判所の監督の下で、会社財産を売却・回収し、集まった金額を法律で決まっている優先順位に従って債権者に支払って会社や事業を清算します。
法人が破産すると、その法人は消滅します。
債務超過の会社はただ事業をやめただけでは債務が残ってしまうので、会社の清算はできません。
そこで、破産手続きを行うことによって、会社を消滅させることができるのです。
3.法人(会社)破産と代表者の関係
①連帯保証人としての責任
中小企業の経営者の方の多くは会社の債務を連帯保証しています。
そのような場合、当然経営者は連帯保証債務を負担します。
連帯保証とは、会社が借り入れをする時に、代表者個人が会社と同様の債務を負うことです。
このような場合には、経営者も会社破産の申立と同時に自己破産の申し立てを行うのが一般的です。
②代表者が個人破産する効果
経営者自身も自己破産の申し立てを行うため、所有している換価価値のある資産はすべて提供することになります。
たとえば自宅などの不動産、株その他の有価証券、生命保険などです。
ただし、生活の再建のために必要ですので、99万円までは自由財産の拡張を行うことにより手元に持ったまま破産することができます。
99万円をこえる財産は、破産管財人が換価回収して債権者に配当するための破産財団とします。
また、破産したとしても、住民税、所得税、固定資産税などの税金は免責になりません。
但し、家族名義の資産は提供する必要はありません。
③破産管財人への説明義務
経営者は、破産管財人や裁判所から説明を求められた場合、会社や個人の破産に関して説明をしなければならない義務があります。
4.法人(会社)破産のメリット
①代表者が矢面にたたなくてよくなる
破産開始決定が出たのちには、債権者の対応は基本的には裁判所から選任された破産管財人が行いますので、代表者が矢面に立つことがなくなります。
代表者が経営状況の悪化した会社の経営から解放され、債権者からの追及などの矢面に立つことがなくなります。
破産開始決定が出ると、基本的には、債権者の対応は破産管財人が行い、会社財産の換価業務も破産管財人が行いますので、代表者は会社経営の悩みからすべて解放されます。
②取り立てが止まる
会社が借金を払えなくなると、債権者から厳しく取り立てを受けます。
弁護士に破産を委任した場合は、弁護士から各債権者に対して、受任通知が発送され、破産申立人弁護士が窓口となりますので、債権者から、会社や経営者に対する取り立てが止まります。
③債権者の同意が不要
特別清算や任意整理などでは、債権者の同意が必要になる場合もありますが、破産手続きにおいては債権者の同意は必要ありません。
一部の債権者に強硬に不服を申し立てる債権者がいたとしても、破産法に則って粛々と配当などの手続きを行えばよいのが破産手続きです。
このように、破産手続きは、一部の強硬な債権者がいたとしてもそのような債権者の同意を得る必要性はなく、一括して会社を清算することができます。
④会社の債務がなくなる
会社の破産手続きが終了すると、会社は清算され法人格は消滅します。
そして、全ての債務は消滅します。
これによって、経営者は経営の悩みや資金繰りの悩みから解放されることになります。
破産手続きをきちんと行うことによって、夜逃げのような状況にならず、きちんと債務をなくすことができます。
そして、再出発への精神的余裕が持てるようになります。
⑤適正に清算手続きを進められる
破産手続きは、裁判所が関与する清算手続きですので、破産法に則って適正に会社の清算が行われます。
破産の申立人代理人弁護士が各債権者に受任通知を行うことにより、会社への請求などが止まるため、破産のための準備に集中することができます。
5.法人(会社)破産のデメリット
①事業継続ができなくなる
一般的に破産申し立て前に事業を停止して閉店してから破産の申し立てをします。
破産を申し立てた場合、基本的には事業の継続は難しく、申立会社は事業継続を行うことができません。
②取引先の多くを失い、信用が低下する
本来支払うべき債務を支払わずに会社を消滅させることになるので、経営者に対する信用が大きく低下することは避けることができません。
法人を設立してから経営者が積み上げてきた信用が破産することによってなくなってしまいます。
③財産を失うことになる
会社の財産が清算されるのは当然ですが、中小企業の場合、経営者が会社の借入金などを連帯保証していることが多く、会社が破産するときは、経営者も一緒に自己破産せざるを得ない場合があります。
その場合には、経営者個人の財産も生活に必要最小限のものを除いて失うことになります。
たとえば経営者が自宅を所有している場合は、自宅を売却する必要があります。
6.法人破産と「民事再生」「特別清算」「会社更生」の違い
①民事再生
民事再生とは再建型の倒産手続きであり、債務者が業務遂行や財産の管理を原則として維持しながら、債権者の多数により可決された再建計画に基づいて、経済生活の再生を図る手続きの事です。
民事再生をすると、債権者の同意を得ることにより、負債を大きく圧縮できます。
ただし、担保権は別除権として再生手続外で行使が可能であり、これを阻止するためには、担保権者と弁済協定する必要があります。
②特別清算
特別清算とは債務超過の疑いのある会社が自主的に会社の清算を進める倒産手続きです。
特別清算は破産程厳格な手続きではなく、会社の旧経営陣が自主的に進めることができます。
但し強硬に反対する債権者が要る場合などには進められなくなります。
特別清算を利用すると、手続きを進めるに際し「債権者の同意」を得る必要がある場面が多々あり、協定を締結する必要もあります。
特別清算を行った場合でも、債権者との協議がうまくいかなければ特別清算手続きが廃止されて破産手続きに移行されることがあります。
③会社更生
会社更生とは経営破綻に陥った企業を倒産させることなく、事業を継続しながら会社を再建する事を目的としています。
株式会社の再建の手続きとして最も一般的なもので、大企業の救済のために利用されることが多いです。
裁判所が選任した更生管財人が中心となり、負債を圧縮しつつ会社のスポンサーなどを探して会社の再生を目指します。
会社更生法が適用されると、会社の更生計画を立てて、それを実行することになります。
大企業の手続きですので、破産と違い、予納金が高額になります。
また、会社更生法は大規模な会社に適用することを想定しているので、費用も高くなります。
7.法人・会社破産手続きの流れ
①破産申立の準備
破産の申立を弁護士に委任すると弁護士は全債権者に対して「受任通知」を送ります。
受任通知送付後は、弁護士が債権者の窓口となり、会社は債権者から直接の取り立てを受けなくなります。
会社破産について、弁護士は裁判所に提出する書類の作成を開始します。
そこには、破産に至った経緯や事情、現在の財産、債務の状況などについて詳しくまとめ、裁判所に報告する必要があります。
具体的な資料は以下の通りです。
・商業登記簿謄本
・決算書(直近2年分)
・従業員に関する資料・債権者からの請求書
・事務所の賃貸借契約書
・預貯金通帳
・不動産の登記簿謄本
・固定資産評価証明
・保険証券
また、申立代理人弁護士は、債権者一覧表の作成を行います。
ここには、会社債権者をもれなく記載する必要があります。加えて、債権調査票を各債権者に送付し、債権額について調査します。
②破産の申立
破産申立書を管轄の裁判所に提出し、破産の申し立てを行います。
弁護士に委任した場合は弁護士が行いますので、代表者が裁判所に行く必要はありません。
申立に必要な書類は以下の通りです。
・破産申立書
・陳述書
・財産目録
・債権者一覧表
・税務申告書
・委任状
・商業登記簿
・取締役会議事録
・預貯金通帳
・決算書
・不動産の登記簿謄本
・固定資産評価証明書
・賃貸借契約書
・有価証券など
・社員の雇用契約書
・賃金台帳など
③三者面談・破産開始決定
破産の申し立てをすると、裁判所から破産管財人候補者が選任されます。
そして、破産管財人候補者と破産会社の代表者、申立代理人が管財人候補者の法律事務所で三者面談を行います。
ここで面談の結果、破産の要件を満たしている場合は、「破産開始決定」が裁判所から出されます。
破産開始決定後は、破産会社の財産管理処分権は、管財人に移行します。
④会社財産の換価・調査
管財人が選任されると、管財人は会社の資産や負債の状況、代表者に不正がないかなどを調べます。
会社の代表者は申立代理人弁護士と共に会社の資産や負債状況について、管財人に説明する義務を負います。
管財人は会社の財産や債権の調査を行い、会社の財産を債権者に配当するため、金銭に変えていきます。
⑤債権者集会
破産開始決定後、裁判所において、債権者集会が開催されます。
債権者集会は、破産会社の債権者と裁判所に対して、破産に至った事情や会社の資産状況などを説明する場です。
個人の債権者などがいる場合には、債権者集会が紛糾する可能性もありますが、金融機関が債権者の場合、出席者がいない場合なども多くあります。
債権者集会は多くの場合は1回で終わりますが、債権者に配当する財産があるような場合などは、2回以上開催されることもあります。
⑥債権者への配当
配当とは、債権者と債権額を特定し、破産管財人が会社の財産をすべて換価した後に、債権者に対して会社の財産を配当する手続きです。
破産債権者には種類があり、優先的に配当を受けられる債権者と一般の債権者、劣後する債権者があります。
⑦廃止・終結
配当が終わると破産手続きは終了します。
配当をする財産がないときは「異時廃止」の手続きにより破産手続きが終了します。
破産手続きが終了すると会社は消滅します。
そして、裁判所書記官の職権によって破産手続き廃止や終了の登記が行われ、会社の登記も閉鎖されます。
8.法人・会社破産にかかる費用
会社破産に必要となる費用には、「申立人代理人弁護士に支払う費用(弁護士費用)」と「裁判所に支払う費用(予納金・実費)」があります。
弁護士に支払う費用
法人破産を弁護士に依頼した場合に費用は会社の規模によりますが、50万円~100万円程度が一般的です。
債権者数や債権額によって金額が変わってきます。
債権者数が多い場合には弁護士の業務量が増えるからです。
次に代表者個人も同時に破産する場合は80万円~120万円くらいが相場です。
裁判所に支払う費用
会社の破産手続きを行う場合裁判所に支払う予納金は管財人の報酬にあたりますが、20万円の場合が多くなっています。
また、官報広告費として2万円程度が実費として掛かります。
裁判所にもよりますが、法人破産と代表者の破産を同時に行う場合には予納金が法人20万円代表者5000円になりますので、法人と代表者の破産を同時に申し立てたほうが費用が安く済みます。
9.法人(会社)の破産で債務は免責される?
「免責」は支払い義務を免除する事です。
個人破産の場合には「免責」されるかどうかが重要です。
しかし、法人破産の場合には、「免責」はありません。
法人破産の場合法人自体が消滅しますので、免責する必要がないのです。
代表者個人の場合は、破産手続きが廃止された後に、免責の判断になりますが、法人の場合は廃止によって、法人が消滅し、債務もなくなります。
10.法人(会社)が破産すると、税金はどうなる?
法人は、法人税・事業税・消費税・法人市民税・源泉所得税など個人よりも種類も多く複雑な納税義務を負っています。
個人の自己破産の場合では、税金は非免責債権とされているため、滞納した税金の支払いを免れることはできません。
個人の場合、税金からは逃れられないのです。
一方、法人の場合、法人は、破産手続きの廃止によって法人格を失い、法人・会社自体がなくなります。
つまり、滞納税金があったとしても主体がなくなるのですから、税金債務も消滅するということになります。
また、法人と代表者は別人格なので、代表者は法人の滞納税金を支払う義務はありません。
11.法人破産したとき、従業員への影響は?
法人破産では、法人の事業を廃止することになる以上、最終的に従業員全員を解雇することになります。
従業員に解雇予告通知を行うと、倒産の事実が関係者に知れ渡ることになり、混乱が生じることになりますので、多くの場合、経営不振を理由に早期退職を募りつつ、倒産を公表する直前に解雇を行います。
従業員の方々に未払い賃金や退職金があれば、破産手続きの中で配当を受けることとなります。
未払い賃金の立て替え制度
「未払い賃金の立て替え制度」とは、企業が倒産したために賃金が未払いのまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払い賃金の一部を独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって立替払いする制度です。
立替払いの対象となる賃金は、労働者の未払い賃金で、退職日の6カ月前からの立替請求日の前日までに支払日が到来している未払い賃金で毎月の給料と退職金(ボーナスは対象外)です。
立替払いの額は未払い賃金の8割です。
破産開始後、破産管財人の証明印を貰い、所定の請求書で独立行政法人労働者健康福祉機構に対して請求を行うことにより、支給されます。
雇用保険、社会保険
従業員に迷惑をかけないために、資格喪失届及び離職証明書を交付し、従業員の被保険者証カード・被扶養者カードを回収し、日本年金機構へ提出します。
12.法人が破産した場合、登録手続きは必要?
法人の破産について破産手続き廃止の決定が確定し、破産手続きが終了したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、裁判所の謄本を添付し、破産手続廃止の登記を破産者の各営業所または各事務所の所在地の登記所に嘱託します。
この登記については、登録免許税は課されません。
破産手続廃止の登記では、破産者の会社・法人状態くに決定が確定した旨およびその年月日が記載されます。
同時廃止・異時廃止の決定が確定した破産者の商業・法人登記簿は登記をしたときに、閉鎖される扱いとなります。
従って、申立人や経営者自身が登記申請する必要はありませんし、登記費用も掛かりません。
13.法人破産が認められるための要件
法人が破産するためには一定の要件が必要です。
以下、どのような要件が必要か詳述します
支払不能
支払不能とは、債務者が支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的、かつ、継続的に弁済することができないと判断される客観的状態とされています(破産法2条11項)。
つまり債務のすべてか大部分を弁済できない状態である必要があります。
また、支払い不能も一時的ではなく、相当長期間にわたって弁済できない状態であることが必要とされます。
支払停止
しかし、上記支払不能の状態を立証する事は難しいです。
そこで破産法は、支払停止をした場合、支払い不能を推定させる事実であると規定しています。
ここでいう支払い停止とは、弁済能力の欠乏のために弁済期の到来した債務を一般的、かつ継続的に弁済することができない旨を外部に表示する債務者の行為をいいます。
企業の場合は手形による取引を行っていることが多いので、手形取引の停止が直ちに資金繰りの破綻を意味します。
従って、銀行取引停止処分の前提となる不渡り手形を生じさせることが代表的な支払停止行為と言えます。
その他、債務を一般的に支払えない旨の明示的な表示として、債権者に対する通知などが考えられます。
債務超過
債務超過とは、債務額の総計が資産額の総計を超過している状態をいいます。
つまり、会社が全財産を処分しても、債務を完済することができない状態をいいます。
債務超過の判断
会社の貸借対照表上債務超過であれば、破産法上も債務超過と判断されることが一般的です。
債務超過は、支払い停止などの債務者の行為と異なって、ある程度の持続性を持った客観的状態を意味するから、法人が突発的原因によって一時的に債務超過に陥っても、その回復が予想されるようなときには、破産手続き開始原因の存在は否定されます。
14.法人破産ができないケース
破産手続き開始原因の存在が認められても、一定の事由があると裁判所は破産手続き開始決定をすることができません。
第1は、破産手続きの費用の予納がないときです。
費用の予納がなされないと、破産管財人の選任など裁判所が手続きを進めるために必要な行為をすることができず、手続きを開始する意義に乏しいからです。
第2は、破産手続き開始申し立てが不当な目的でなされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないときです。
申立の不当性とは、申立人の目的が法の目的と合致しないことを意味します。
たとえば債務名義を持たない債権者が債務者を威嚇して自己の債権を優先的に取り立てるためにする申立、債務者が債権者からの追及を一時的に免れるためにする申立て、申立人が審尋の期日に出頭しないとか、行方不明になるなど、破産手続き開始を求める誠意がかけている申立などがあげられます。
15.法人破産を成功させるための注意点
法人破産を成功させるためには、以下のような点に注意すると良いでしょう。
否認権について
否認権は、詐害行為または偏頗行為によって逸失した財産を破産財団に回復する目的で破産管財人が行使する権利です。
否認権により、破産者や経営者などが行った不正な行為を取り消すことができます。
否認権には大きく分けて2つの類型があります。1つは詐害行為否認と呼ばれるもので、もう一つは、偏頗行為否認と呼ばれます。
詐害行為否認とは、債権者全体に対して責任財産を減少させる行為(詐害行為)を否認することを言います。
たとえば債務者が1000万円の土地を所有していたときに、これを親族に贈与すると、全債権者との関係で責任財産が減少する結果となります。このような場合が詐害行為否認の対象となります。
偏頗行為否認とは、債権者間の平等を害するような行為(偏頗行為)を否認することを言います。
たとえば、債務者が1000万円の土地を所有していたときに、その土地を特定の債権者に対して代物弁済すると、代物弁済を受けない債権者との間で不平等が生じます。このような場合が偏頗行為否認の対象となります。
上記のような行為を行うと破産管財人から責任追及されますので、注意する必要があります。
破産犯罪について
破産債権者の財産権を侵害する強度の違法性が認められる場合には、犯罪として刑罰が科せられています。
具体的には、破産者が破産手続き開始前に一部の財産を隠匿したり、代金支払いの意思を持たずに商品を買い入れそれを外に転売する、あるいは特定の債権者の利益を図るために重要な財産を代物弁済に充てるような行為のうち強度の違法性が認められる行為です。
詐欺破産罪が成立すると10年以下の懲役または1000万円以下の罰金刑、あるいはその両方が併科される可能性があります。さらに法人にも1000万円以下の罰金が科されます。
このように刑罰を科せられるリスクがありますので、破産犯罪をしないように注意が必要です。
契約関係の処理について
買掛金の処理
未払いの買掛金については、金融機関からの借入と同様、代理人からすべての買掛先に受任通知を送ると共に債権調査への協力を依頼します。
そして、債務としての買掛金額を調査したうえで破産手続きに入ることとなります。
破産手続きにおいては、債権の種類は発生時期に関わらず、全ての債権者を平等に扱うべき債権者平等の原則がありますので、特定の買掛先伸びに支払うということは原則としてできません。
不要な契約の解除
破産手続きを進めるにあたって、多種多様な契約関係は今後不要になってくるものであり、また、契約を直ちに解消しない場合、会社の債務をさらに増大させてしまいます。
そこで、申立準備段階においても、順次解約を進めることが望ましいと考えられます。
一般的には、①賃借物件の解約・明渡②リース物件の解約・引渡し③会社名義の携帯電話の解約などが考えられます。
16.法人破産で弁護士に依頼するメリット
①債権者への対応を弁護士に任せられる
法人破産は、取引先や銀行などから頻繁に連絡がかかってきますが、弁護士に法人破産を委任すれば、弁護士が受任通知を各債権者に発送し、債権者に対する対応は全て弁護士が行いますので、経営者は債権者への対応から解放されることになります。
②取り立てが止まる
弁護士は各債権者に対し受任通知を発送しますので、金融機関などからの督促は止まります。
金融機関でない債権者からの取り立てについては、弁護士が代理人になることにより、適切に警告を行うことができます。
このために経営者は取立や督促からの精神的苦痛から解放されます。
③裁判所への煩雑な手続きを任せられる
法人破産は裁判所に提出する書類が多岐にわたります。
また破産法も多岐にわたり厳格なルールがあります。
弁護士に委任することにより、法人破産に必要な書類の作成を弁護士に任せることができます。
弁護士は、破産裁判所と破産者の間に入り、適正な破産がなされるように、破産法の要件を精査し、資料を収集し、書類作成を行います。
このような資料の収集・作成を本人で行うことは多大な精神的負担を伴います。
法人破産を行う場合には破産のプロである弁護士に委任し、資料作成の負担から解放されるべきです。
④裁判所に納める予納金の金額が安くなります
法人破産の場合、管財事件となりますが、管財事件の場合、予納金が50万円かかります。
しかし、弁護士が介入して破産管財人と連携することで手続きをスムーズに進める「少額管財」の場合、裁判所に納める予納金は20万円となります。
このように弁護士に委任すれば法人破産にかかる実費が30万円もやすくなるのですから、法人破産を行う場合は、弁護士に委任するべきです。
17.法人・会社破産を検討するなら弁護士へ早めに相談を
当事務所は、借金問題で悩んでいる皆様の味方です。
法人破産するときには、破産の専門家である弁護士に相談して精神的に楽になり、手続き的にもスムーズに破産しましょう。
また、是非とも早目にご相談ください。何とか破産を避けようとするあまり、手続きをとるのが遅れ、財産が何も残らなくなるまで頑張ってしまうと破産手続きもできなくなってしまいます。
速めにご相談いただくことにより、適正な手続きを選択することができます。
一人で悩まずにぜひ早めにご相談ください。