当事務所では、依頼者の利益になるように適切な手続きを選択して、債権回収を行っています。
1. 内容証明郵便
内容証明郵便は、送付したこと、相手が受け取ったことが証拠として残ります。
そのために、後々受け取っていないというような言い訳をされなくなりますし、訴訟において重要な証拠になります。
また、裁判外の請求として、時効完成の期限を6カ月まで延長することができます。
弁護士名で内容証明を送ることにより、放置していれば裁判になる可能性が高いのですから、相手方に対する心理的プレッシャーになります。そのために、内容証明だけで支払いがなされる場合も多くあります。
2. 仮差押
相手方の財産の状況によっては、債権を保全するために仮差押をすることもできます。
典型的な仮差押は、銀行預金への仮差押、不動産への仮差押です。
売掛金債権などに対して仮差押する場合もあります。
3. 示談交渉
裁判所を介さずに相手方と交渉します。
示談書を交わしたり、公正証書を作成したりして、履行を確保します。
4. 支払督促
支払い督促は、書類審査だけで裁判素から支払いの督促をしてもらえる制度です。
相手方が2週間以内に異議を出した場合には、訴訟に移行します。
書類審査のみなので、裁判所に行く必要がありません。
仮執行宣言がつけば強制執行が可能になります。
5. 訴訟
裁判所において、訴訟を提起する方法です。
訴訟提起すれば相手方は、放置していれば判決となって、強制執行になりますので、最も強いプレッシャーになります。
訴訟場合、どのような証拠を裁判所に提出できるのかが大変重要になります。
多くの場合、契約の内容や契約の内容を履行したことなどを裁判所で立証します。
6. 強制執行
判決が出ても相手方が支払いをしない場合があります。
そのような場合には、強制執行を行います。
具体的には、相手方の預金の差押、不動産の差押、動産執行などがあります。
相手方の資産状況によって、適切な強制執行を行います。
一方、全く資産がない相手方に対しては、強制執行をすることができず、判決をとったとしても回収できない可能性もあります。
このように当事務所では、様々な方法から依頼者に最適な手続きを選択し、債権回収を行っています。